退職は大きく分けると「自己都合退職」と「会社都合退職」の
2種類があります。
意味は読んで字の如しなんですが、
法律で明確に区別されているわけではありません。
「自己都合退職」で注意したいのは、懲戒解雇は自己都合になること。
過失や故意で会社に損害を与えなければ懲戒解雇にはならない。
ということは、退職に至った責任は自分にあるという考え方です。
「会社都合退職」は、会社側の理由による退職。
倒産や急激な減俸などはわかりやすいですが、
判断が微妙なことがあります。
こちらは会社の都合だと思っていても、公共職業安定所がそう判断
しなければ認められず、雇用保険上優位な特定受給者資格を
得ることができません。
会社都合退職だと自己判断せず、
退職理由となった書類など証拠を集めておくことが大事なようです。