退職すると雇用保険から失業手当がもらえる。
こんなふうに漠然と考えていませんか。
確かに一定の条件のもとで失業保険をもらうことはできますが、
会社都合か自己都合かによって、給付システムが大きく異なります。
公共職業安定所が会社都合による退職だと認めた場合、
その人は特定受給資格者として認定されます。
すると、自己都合退職では給付制限によって3ヶ月は失業手当が
でないのですが、そんな給付制限はありません。
最大受給期間も自己都合だと150日ですが、なんと倍以上の330日。
会社都合と認定されるにはさまざまなケースがあるので、
退職後の設計のためにも事前に公共職業安定所に確認を。